茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 相続 > お子さんがいない夫婦の場合
お子さんがいない夫婦の場合、遺言書の作成をお勧めします。
たとえば、お子さんがいない夫婦で、夫が亡くなったとします。
この場合、夫の遺産は、妻が4分の3と、夫の兄弟が4分の1相続することになります。
このため、遺産の預金を下ろしたり、家の名義変更をするには、妻と兄弟で遺産分割協議が必要となります。
しかし、妻と兄弟があまりつきあいがなかったりすると、協議がスムーズにできず、その間預金が下ろせないことになってしまいます。
また、遺産が家のみだった場合、妻が家を確保するために、兄弟に家の時価の4分の1を払うことになってしまいます。
このような問題を防ぐために、お子さんがいない夫婦の場合は、「遺産はすべて妻(夫)に」という遺言を書いておくことがお勧めですので、ご相談ください。
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