茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 相続 > 遺産分割はいつまでに終わらせる必要がありますか。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10か月以内となっていますが、遺産分割については、「いつまでに終わらせなければならない」という期限は法律上ありません。
したがって、何十年も前にお亡くなりになった方の遺産分割がまだ済んでいないというケースもよく見受けられます。
ただ、法律上の期限がないものの、時間の経過により、子の世代、孫の世代と相続人が増えていくことになり、遺産分割が困難になっていくことが多いので、早めに遺産分割をしておくことをお勧めします。
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