茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 相続 > 自筆遺言の盲点~検認
最近は「終活」がブームで、本屋さんでも自分で遺言を書けるノートなどが売っています。このようなノートなどに書いた遺言は「自筆証書遺言」となります。
ノートに従って書けば有効な遺言が書けるので良いと思いますが、見落としがちなのは、「自筆証書遺言は、裁判所での【検認】をしないと使えない(家や預金の名義変更には使えない)」という点です。(注)
検認とは、家庭裁判所で、裁判官立会いのもとに、遺言書の内容を確認する、という手続です。遺言で遺産をもらえない人も含めて、亡くなった方を相続する資格がある方(法定相続人)を全員裁判所に呼び出す必要があります。
たとえば、子どものいない夫婦でご主人が亡くなり、「妻に全財産を相続させる」との遺言を書いたとします。
しかし、この遺言を使うためには、ご主人の法定相続人(ご主人の親や兄弟)も呼び出して、検認手続を行う必要があります。
そこで、遺言の内容が兄弟に分かり、奥様が気まずくなったり、最悪、遺言の効力を争われたりする、という展開も考えられます。
このような事態を避けたい場合は、【公正証書遺言】にするのがよいと思います。(注)
公正証書遺言は検認不要であるため、上のようなトラブルを起こさずに、家や預金の名義変更ができることになります。
(注)2020年7月10日より、法務局における自筆証書遺言書保管制度が始まりました。法務局に遺言書を保管した場合、検認は不要になりますので、この制度を活用することも考えられます。
茂原で自筆証書遺言がよいか、公正証書遺言がよいか悩んでおられる方がいらっしゃいましたらご相談ください。
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