茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 相続 > 遺産の中に不動産があるのですが、評価額はどのように決まりますか。
不動産の評価方法については、固定資産評価や路線価のほか、不動産業者の査定価格などをもとに相続人で協議して合意していくことになります。
相続人間で協議がまとまらない場合には不動産鑑定士に時価を評価してもらうことになります。
ただし、不動産鑑定士の鑑定料は、少なくとも数十万円はかかるので、見込まれる不動産の評価額との兼ね合いで、鑑定を依頼するかどうかは慎重に判断しなければなりません。
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