茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 相続 > 相続人の一人が認知症です。遺産分割はできますか。
相続人の中に、認知症などにより意思能力がない方がいる場合、そのままでは遺産分割協議を成立させることはできません。仮に、遺産分割協議書に意思能力のないままに署名や押印がなされても、その方の意思表示は無効であり、遺産分割も無効となります。
このように相続人中に意思能力のない方がいる場合には、その方に後見人をつけて、後見人との間で遺産分割協議を行うことになります。
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