茂原市・上総一ノ宮・いすみ市の弁護士トップ > 消費者問題 > 訪問販売で健康食品を購入しましたが、よく考えると高いように思います。クーリングオフの手続をしていただくことはできますか?
可能です。
訪問販売のように、お店での普通の購入ではない場合、消費者保護のため、クーリングオフで、無条件で契約を取り消すことが認められています。
クーリングオフは契約から8日以内ですので、契約後心配になった場合は、法律相談にお越し下さい。
なお、家に来ての販売のほかに、駅前で呼び止められて、店に連れて行かれて契約した、という場合も、普通の店での販売とはいえないため、訪問販売としてクーリングオフが認められています。
クーリングオフの費用は以下のとおりです。
項目 | 費用 |
---|---|
通知発送費用 | 2万2千円(税込) |
(経費は別途必要)
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